新潟市議会 2019-06-25 令和 元年 6月25日総務常任委員会-06月25日-01号
次の任期は1年以内となり,任用後の最初の1カ月は条件つき採用期間となり,この間の勤務成績が良好であることが正式任用の条件となります。
次の任期は1年以内となり,任用後の最初の1カ月は条件つき採用期間となり,この間の勤務成績が良好であることが正式任用の条件となります。
まず、期限付任用職員について特別の事情とはどういうことかということでございますが、地方公務員法第17条による任用はいわゆる正式任用であり、任期の定めのない正職員の任用根拠となっているところでございます。この規定に基づいて任期を定めた任用を行うことは、御指摘のとおり、それを必要とする特段の事由が存在する場合に限って許されるものとされているところでございます。
実はきのうの晩に調べてきたんですが、ぎょうせい出版新自治用語辞典、平成18年のものですので、一番新しいものだと思いますが、確かに期限つき任用職員という項目がありまして、一般職に属する職員の採用について任期を限って採用することをいう、地方公務員法第17条に基づく正式任用としての採用について期限を付すことができるかどうかについて、行政実例は労働基準法第14条の規定に違反しない限り任期を限って採用できる場合
そうしましたら、地方公務員法22条の6に臨時的任用は正式任用に際していかなる優先権をも与えるものではないと、これは明確に書いてあってびっくりしたんですが、逆にこれはこういうこと書かれると、試験受けていくというのは難しいんだなと、臨時職員の皆さんが正職員化していくというのはえらい壁があるんだなということを率直に感じました。